Q.専門医取得後に産休・育休を取得したのですが、更新の延期はできるのでしょうか。
A.できます。
前回の認定から更新期日までの5年間に,以下の理由があった場合に認められます。
□(1)「家庭医療専門医の認定に関する細則」第12条第2項または第3項(事例報告書の提出、生涯教育単位の取得)を満たせないため
□(2) 研究または臨床研修のために海外へ留学した、または現に留学中であるため
□(3) 長期の病気療養をした、または現に療養中であるため
□(4) 産前・産後休業、育児休業または介護休業に該当する期間があった、または現に休業中であるため

 

Q.更新の保留ができる期間はどのくらいですか。
A.更新の保留を行った理由により異なりますが、上限が決まっています。
理由(1) 1年間
   (2) 通算の外国在住期間を限度として3年間
   (3) 療養に要した期間を限度として3年間
   (4) 実際の休業期間を限度として3年間
 ※ (2)~(4)については、今後予想される期間も含む
 ※ 年未満の期間は1年に切り上げ
 ※ 前回の保留に引き続き保留の申請をする場合は、連続3年間まで

なお、(3)(4)の場合はそれを証明できる診断書その他の書類の写しが必要となりますので、ご注意ください。


◆ 日本PC連合学会 家庭医療専門医の更新について:更新保留申請書というのがあります:学会HPより